有休休暇は会社に勤めた年数に応じて年に10~20日ほど取ることができる、お給料が発生する休日です。
ただでさえ休みの少ない日本の会社員ですが、会社から与えられた権利である有給休暇を取ることにすら罪悪感を覚える人が4割もいるようです。
有休女王の有給休暇講座
有休女王の私が有給休暇についてお教えしましょう!有休について正しい知識を身につけましょうね。
まず、有給休暇というモノは労働基準法で決められている制度です。だからどんな企業にも必ずあるんですよ。それどころかパートやアルバイトの人にも発生するんです!みんな労働者ですから
有給休暇は労働者の疲労回復、健康維持・増進、その他労働者の福祉向上を図ることを目的にしています。
つまり、きちんと働く労働者に対して労働期間に対して一定のお休みを取らせることで、リフレッシュしてもらい、その後の業務にすっきりした気持ちで取り組んでもらうことです。なので心置きなく旅に出たり、家でのんびりしたり、好きなことをしていいんですよ!
有給休暇の日数は、正社員もアルバイトも同じように、労働日数と勤続年数によって決められています。例えば…
勤続年数 | 一般的な社員の取得日数 | 週2 or 年に73~120日 で アルバイトの場合の取得日数 |
---|---|---|
0.5年 | 10労働日 | 3労働日 |
1.5年 | 11労働日 | 4労働日 |
2.5年 | 12労働日 | 4労働日 |
3.5年 | 13労働日 | 5労働日 |
4.5年 | 14労働日 | 6労働日 |
5.5年 | 15労働日 | 6労働日 |
6.5年~ | 16労働日 | 7労働日 |
というように、アルバイトのことまで決められているんですね。また、毎月シフトを出すから週◯日って決まっていないよって人は、1ヶ月の労働日数を12倍することで年間労働日数を割り出して、その日数によって有給休暇を決めることができますよ!アルバイトにも有給休暇があるなんて、知らなかった人が多いんじゃないですか?
ちなみに、欧米では有給休暇の消化率はほぼ100%だそうです!さすが!それに対し、日本は48.8%…日数だとたったの平均9日しか消化してないんです!!そこで新しい制度として、最低でも5日は有給休暇を使わせなければならない!という労働基準法改正案が進行中みたいですよ。(5日も取れない人がいるのね…)
ただ、世の中には忙しすぎて有給休暇が使えない!休んだりしたらその分残業しなきゃ!という人もいるでしょう。それって本来与えられた権利が不利に働いてしまう、おかしな事態ですよね。こんなことが起こらないように業務配分を見直す必要があるかもしれませんね。
どんなに忙しい人でも、休む権利は必ずあります。
労働基準法によって企業は「時季変更権」を持ち、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる、と示されています。つまり一度申請された休みに対して、会社側は、時期をずらしてくれって頼む権利はあります。突然、「明日から有給休暇で3日休みます!」なんて言われても会社は困ってしまいますもんね。
有給休暇は権利だけを主張して自分勝手に取得するのではなく、業務の繁忙から計画的に取得をすることをお奨めします。計画的に有給休暇を楽しみましょう!
ご静聴ありがとうございました!
この漫画は以下の記事を参照させていただいております。
しらべぇ「4割の人が罪悪感で使えない?知らないと損する「有給休暇」の正しい知識」http://sirabee.com/2015/08/24/47109/